兵庫県特定(産業別)最低賃金について
特定最低賃金とは
特定最低賃金とは、特定の産業または職業について設定される最低賃金です。 関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定されます。
改正内容
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。最低賃金はパートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金の適用業種 | 時間額 令和4年12月1日から | 時間額 令和3年12月1日から |
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塗料製造業 | 1,000円 | 995円 |
鉄鋼業 | 1,024円 | 992円 |
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 | 993円 | 960円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 | 961円 | 930円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,034円 | 1,002円 |
計量器・測定器・分析機器・ 試験機・測量機械器具製造業 | 963円 | 931円 |
自動車小売業 | 963円 | 930円 |
お問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話 078-367-9154 ファックス 078-367-9165