兵庫県特定(産業別)最低賃金について

特定最低賃金とは

特定最低賃金とは、特定の産業または職業について設定される最低賃金です。 関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定されます。

改正内容

兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。最低賃金はパートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金一覧
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 令和6年12月1日から 時間額 令和5年12月1日から
塗料製造業 1,099円

1,048円

鉄鋼業 1,116円

1,065円

はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 1,087円

1,035円

電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 1,053円

1,002円

輸送用機械器具製造業 1,126円

1,075円

計量器・測定器・分析機器・ 試験機・測量機械器具製造業 1,053円

1,002円

※自転車小売業、繊維工業、各種商品小売業については、自転車小売業最低賃金、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金を、兵庫県最低賃金が上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。

※兵庫県最低賃金は 1,052円です(令和6年10月1日より)

お問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室

電話 078-367-9154 ファックス 078-367-9165

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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