兵庫県最低賃金が1,001円に改正されます

兵庫県最低賃金

1,001円(令和5年10月1日改正)

兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

なお、産業別の特定最低賃金は、兵庫県労働局ホームページでご確認ください。

詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室、又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

問い合わせ

兵庫労働局労働基準部賃金室

078-367-9154

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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