中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証制度5号認定(業況の悪化している業種)
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号による認定)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。 指定業種はこちらでご覧ください。 セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
令和6年12月1日以降のセーフティネット保証(5号)認定について
2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティーネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。
それに伴い、申請書の様式も変更となっています。
【主な変更点】
1.売上高減少要件(イ)における、指定事業と非指定事業の両方を営んでいる事業者の申請要件が統一されました。
変更前 |
変更後 |
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イ(2) |
「主たる事業」の売上高と「事業全体」のぞれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して、5%以上減少していること。 |
イ(2) |
1.最近3か月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
2.企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること。 |
イ(3) |
「指定業種の事業」の最近3か月の売上高の減少額が「事業全体」の前年同期の売上高に対して5%以上減少しており、かつ、「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
※令和6年12月1日以降は、1.及び2.の要件を満たしていることが必要となります。
2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。
変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月の平均売上高と比較
変更後:最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較
3.利益率減少要件(ハ)の追加
事業者単位では対処ができない、外的要因による原材料費や人件費の増加によって、利益率の減少が生じている場合、利益率減少要件で申請ができるようになりました。
令和6年12月1日から追加される利益率減少要件は以下の通りです。
ハ(1) |
「指定業種の事業のみ」を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
ハ(2) |
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
利益率減少要件で申請する際には、試算表の提出が必須となります。
4.認定書の「有効期間」が、「信用保証協会への申込期間」に変更されました。
認定申請に必要な書類
以下の書類を太子町産業経済課までご提出ください。
- 認定申請書 1部(該当するものをご使用ください)
- 最近3か月間の売上高と前年同期の売上高のわかる書類(事業概況説明書の月別売上高等の状況欄(法人)、試算表、売上元帳の写し)
- 業種が確認できる資料(会社のパンフレット、許認可書の写し、確定申告書の表紙、決算書の業種記載ページ等の営んでいる事業が指定業種に属することが証明できる書類等)
※売上の減少率は、小数点第2位以下を切り捨て
例)5.1234%→5.1% 14.87%→14.9%
※金融機関の代理申請に係る委任状等は必要ありません。
注意
認定書は、原則として翌日13時以降に発行します。
ただし、土・日・祝日等の閉庁日は発行しません。
また、申請内容によっては日数がかかる場合もあります。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者が対象です。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定申請書
(ロ)原油等価格高騰
以下のいずれかの条件に該当する中小企業者が対象です。
1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べ上回っていること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べ上回っていること。
認定要件(ロ)については、概ね要件を満たすと考えられる場合には産業経済課までお問い合わせください。
(ハ)利益率による認定要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べ20%以上減少していること。