中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定申請書

売上高減少要件(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者が対象です。

 

指定事業のみを営む場合

指定事業と非指定事業を営む場合

様式

イ(1)

イ(2)

創業者等運用緩和用様式

本様式は、創業後1年3か月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合に使用します。

次の1または2のいずれかに該当することが要件となります。

1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べ5%以上減少していること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べ5%以上減少していること。

 

指定事業のみを営む場合

指定事業と非指定事業を営む場合

様式

イ(3)

イ(4)

原油高高騰要件(ロ)

該当すると考えられる場合は、産業経済課までお問い合わせください。

利益率減少要件(ハ)

次の1または2のいずれかに該当する方が対象です。

1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べ、20%減少していること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べ、20%減少していること。

 

指定事業のみを営む場合

指定事業と非指定事業を営む場合

様式

ハ(1)

ハ(2)

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この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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