中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定申請書
売上高減少要件(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者が対象です。
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指定事業のみを営む場合 |
指定事業と非指定事業を営む場合 |
様式 |
イ(1) |
イ(2) |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-1) (PDFファイル: 148.0KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-2) (PDFファイル: 163.4KB)
創業者等運用緩和用様式
本様式は、創業後1年3か月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合に使用します。
次の1または2のいずれかに該当することが要件となります。
1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べ5%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べ5%以上減少していること。
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指定事業のみを営む場合 |
指定事業と非指定事業を営む場合 |
様式 |
イ(3) |
イ(4) |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-3) (PDFファイル: 162.2KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-4) (PDFファイル: 172.7KB)
原油高高騰要件(ロ)
該当すると考えられる場合は、産業経済課までお問い合わせください。
利益率減少要件(ハ)
次の1または2のいずれかに該当する方が対象です。
1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べ、20%減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べ、20%減少していること。
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指定事業のみを営む場合 |
指定事業と非指定事業を営む場合 |
様式 |
ハ(1) |
ハ(2) |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ-1) (PDFファイル: 113.8KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ-2) (PDFファイル: 201.1KB)