農振農用地区域からの除外申出について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください)。 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、太子農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。 農地用地区域の除外には他法令も関連しているため、必ず事前に相談してください。
受付期間
10月1日~10月31日までの開庁日
受付場所
経済建設部産業経済課
その他
農用地区域除外申出書の手続き及び詳細につきましては、必ず産業経済課までお問い合わせください。
(注意:申出書を提出されても必ず許可がおりるものではありませんので、事前に産業経済課まで相談してください。)
農用地区域除外申出書の様式
【農用地区域除外申出書の提出書類一覧】
【農用地区域除外申出書の様式】