農振農用地区域からの除外申出について

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください)。 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、太子農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。 農地用地区域の除外には他法令も関連しているため、必ず事前に相談してください。

 

受付期間

10月1日~10月31日までの開庁日

受付場所

経済建設部産業経済課

その他

農用地区域除外申出書の手続き及び詳細につきましては、必ず産業経済課までお問い合わせください。

(注意:申出書を提出されても必ず許可がおりるものではありませんので、事前に産業経済課まで相談してください。)

農用地区域除外申出書の様式

 

【農用地区域除外申出書の提出書類一覧】
【農用地区域除外申出書の様式】

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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