新規就農者への支援情報
太子町では関係機関と連携を取りながら、さまざまな制度を活用し、新規就農者を目指す方や新規就農者をされた方を支援しています。
農業を始めたいと考えておられる方や興味がある方はぜひご相談ください。
新規就農の相談について
就農相談の窓口は役場の窓口だけでなく、下記の機関でも相談することが可能です。
農業の講座や研修への参加を希望されたい方は、ご確認ください。
新規就農の支援策について
就農にあたって「認定新規就農者」の認定を受けると、国や県、市町等の各種補助事業を活用することが出来ます。
就農直後の資金が必要となる中で、機械の整備や施設整備の経営発展に活用出来る下記制度等があります。
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、経営開始資金を交付します。
[支援額] 12.5万円/月(150万円/年) (最長3年間)
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
- また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展にむけた取組を行うと市町村長に認められること)
3.青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
- 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
4.人・農地プランへの位置づけ等
- 市町村が作成する地域計画に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
6.原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
夫婦ともに就農をする場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止となります
原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金を含む)を超えた場合
青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
就農準備資金
都道府県が認める道府県の農業大学等の研修を受ける就農希望者に、最長2年間、就農準備資金を交付します。
[支援額] 月12.5万円(150万円/年)(最長2年間)
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
(注意)以下の場合は返還の対象となります
1.適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
2.研修終了後
- 1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
- 就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、さらに研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備金の対象となる研修に準ずるもの)はその研修終了後
3.交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
4.親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
5.独立・自営就農者又は親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する