農業委員会発行の諸証明について
農業委員会が発行する諸証明の種類と内容
1 非農地証明願
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)であるが、現況地目が農地でない状態(山林、原野、宅地、雑種地など)になってから20年経過しており、現在も農地でない土地について、主に地目変更しようとする場合には、農業委員会から農地でない旨の証明書の交付を受ける必要があります。ただし、農業振興地域内の農用地に指定されている場合には追認ができないため、農地への復元を求めることとなりますのでご注意ください。
※令和4年2月より願出書様式を一部改正しておりますのでご注意ください。(願出者の押印を省略する場合の、電話番号及び電子メール欄を追加しております。電話番号、電子メールの両方を記載できない場合は、従来通り押印が必要です。)
【非農地証明願様式】
【非農地証明願の添付書類一覧】
非農地証明願の添付書類一覧 (PDFファイル: 134.3KB)
【同意書(自治会長・水利代表)(非農地証明願用)】
同意書(自治会長・水利代表)(非農地証明願用) (Wordファイル: 31.0KB)
同意書(自治会長・水利代表)(非農地証明願用) (PDFファイル: 54.3KB)
2 耕作証明願(軽油免税)
農業用に使用する軽油は、本人の申請により農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。その農業用軽油免税の申請に耕作証明書(軽油免税申請用)が必要となります。農業委員会は、主に農地台帳等に基づき、その世帯の経営面積までを上限として証明書を交付します。
【耕作証明願(軽油免税)】耕作証明願(軽油免税) (Excelファイル: 14.1KB)
※耕作(農作業受委託)証明・確認願について
他者の農地について、農作業受委託契約を交わした上で農作業を受託している場合にも、農業用軽油免税を受けることができます。 証明願の様式は県税事務所が発行していますので直接お問い合わせください。なお、証明・確認願には、願出農地に係る農作業受委託契約書の原本とコピーの添付が必要です。当該契約書の原本は農業委員会で確認後、願出者に返却します。
3 耕作証明願(他市町への農地法第3条許可申請)
太子町に農地を所有されている方が、他市町村の農業委員会に農地法第3条の許可申請書を提出する場合、太子町にある農地の営農状況を証明するものとなります。農地法第3条の許可申請書の添付書類となります。
【耕作証明願(他市町への農地法第3条許可申請)】耕作証明願(他市町への農地法第3条許可申請) (Excelファイル: 32.5KB)
耕作証明願(他市町への農地法第3条許可申請) (PDFファイル: 62.8KB)
4 農家証明願(都市計画法施行規則第60条)
市街化調整区域内に農業用施設及び農家住宅等を建築する場合に、建築主が農家資格の基準を満たした者であることを証明するもので、都市計画法施行規則第60条の証明を求める場合の添付書類となります。
※農家資格の基準
1.建築しようとしている土地以外の市街化調整区域内農地を1,000平方メートル以上耕作している、もしくは農業所得が15万円以上の収入申告がある者
2.過去1年以上継続して営農しており、かつ将来にわたって農業を営むと認められる者
【農家証明願(都市計画法施行規則第60条)】
農家証明願(都市計画法施行規則第60条) (Wordファイル: 25.9KB)
農家証明願(都市計画法施行規則第60条) (PDFファイル: 101.6KB)
5 相続税の納税猶予に関する適格者証明願
農地等に対する相続税の対象者が相続税の納税猶予の特例を受けようとする場合は、農業委員会で「適格者証明」を申請し、税務署で適用を受けるための申告を行う必要があります。
(1)特例を受ける要件
被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)
- 死亡の日まで農業を営んでいた者。
- 農業経営基盤強化促進法による貸し付けを行っていた者。
- 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等の贈与者である者。
農業相続人の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
- 相続権を有する者。
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う者。(市街化調整区域においては、農業経営基盤強化促進法による貸し付けも可能)
(2)特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)
- 被相続人が農業の用に供していた農地等で、申告期限までに遺産分割されているものである。
(3)その他の要件
- 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行う(申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。)
猶予税額を納付しなければならないとき
- 農業経営を廃止したとき
- 特例農地等を譲渡したとき
- 特例農地等を他の用途に転用したとき
- 特例農地等を貸し付けたとき(農業経営基盤強化促進法による貸し付けの場合を除く)
ただし、身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合はこの限りでない これらの場合には猶予された相続税を利子税とともに納付しなければなりません。
猶予税額が免除されるとき
- 適用を受けている農業相続人が死亡した場合
- 申告期限から20年を経過した場合(市街化区域の農地の場合)
※市街化区域以外の農地については、自作・農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地に係らず、終身継続となります。
【相続税の納税猶予に関する適格者証明願】
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 (Excelファイル: 25.3KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 (PDFファイル: 97.4KB)
※相続税の納税猶予に関する適格者証明願(EXCEL版)には証明願及び明細書の両データがありますので、ご活用ください。
【相続税の納税猶予に関する適格者証明願の添付書類一覧】
相続税の納税猶予に関する適格者証明願の添付書類一覧 (PDFファイル: 100.9KB)
6 引き続き農業経営を行っている旨の証明願
この証明願は、租税特別措置法による農地等の贈与税・相続税の納税猶予を受けている農地につき、3年ごとの耕作状況を農業委員会が証明するものです。
税務署から農業委員会の証明等の提出を求める通知書が送られてきましたら、早めに農業委員会事務局まで連絡をしてください。
なお、証明書の発行には現地確認が必要なため、証明願を提出いただいてから証明書の発行まで、2週間程度かかります。
【引き続き農業経営を行っている旨の証明願】
引き続き農業経営を行っている旨の証明願 (Wordファイル: 35.0KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明願 (PDFファイル: 55.2KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明願(記入例) (PDFファイル: 79.4KB)
7 買受適格証明申請書
民事執行法による農地の売却又は税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、競売又は公売に参加する場合には、あらかじめ農業委員会又は県知事が発行する買受適格者証明書の交付を受ける必要があります。
落札者は落札後に農地法第3条許可申請または農地法第5条届出、農地法第5条許可申請を行っていただくことになります。
適格者かどうかの審査内容は、農地法第3条許可申請または農地法第5条届出、農地法第5条許可申請に準じています。証明書の発行にはそれぞれの届出または許可申請と同じだけの所要日数がかかります。
なお、買受適格証明申請書の添付書類も農地法第3条許可申請または農地法第5条届出、農地法第5条許可申請に準じていますので、ご確認ください。
【買受適格証明申請書(農地法第3条許可申請に準ずるもの)】
買受適格証明申請書(農地法第3条許可申請に準ずるもの) (Wordファイル: 140.5KB)
買受適格証明申請書(農地法第3条許可申請に準ずるもの) (PDFファイル: 248.1KB)
【買受適格証明申請書(農地法第5条届出に準ずるもの)】
買受適格証明申請書(農地法第5条届出に準ずるもの) (Wordファイル: 54.5KB)
買受適格証明申請書(農地法第5条届出に準ずるもの) (PDFファイル: 135.6KB)
【買受適格証明申請書(農地法第5条許可申請に準ずるもの)】
買受適格証明申請書(農地法第5条許可申請に準ずるもの) (Wordファイル: 58.5KB)
買受適格証明申請書(農地法第5条許可申請に準ずるもの) (PDFファイル: 151.1KB)