離婚届(離婚するとき)
婚姻関係を解消させる行為であり、離婚届が受理されると民法上の夫婦という法律効果が解消します。
届出期間
協議離婚の場合は、届出によって効力が生ずるため、離婚届を提出した日が法律上の離婚成立日となります。
裁判離婚の場合は、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内に届出してください(最終日が閉庁日にあたるときは、翌開庁日までとなります)。
外国で離婚した場合は、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場に届出する必要があります。
届出人
協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起人
届出地
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
必要書類など
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成年者の証人が2人必要)
- 戸籍謄本1通(本籍地で届出する場合は不要)
- 夫と妻双方のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード、パスポート、官公署発行の顔写真付の証明書などの本人確認書類
※ 本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認ができなかった場合または第三者(使者)による届出の場合、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、判決書の謄本と確定証明書のいずれかが必要です。
その他の留意事項
- 婚姻により氏を改めた妻または夫は、婚姻前の氏に戻ります。
- 離婚により氏や住所が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏・住所等を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、戸籍法77条の2の届の提出が別途必要です。
- 婚姻前の氏に戻った妻または夫は、離婚日から3か月以内であれば、戸籍法77条の2の届によって婚姻中の氏を名乗ることができます。
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、夫か妻のいずれかを子どもの親権者に決めて届書に記載してください。なお、「養育費」や「面会交流」など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。 (以下の法務省リンクを参照ください)
- 夫婦が離婚しても、子どもの氏は変わりません。子どもを離婚後の夫または妻の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所で氏の変更許可の申請が必要です。詳細は町民課戸籍係へお問い合わせください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省リンク)