離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
離婚届と同時にまたは離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。
なお、 届出期間を過ぎた場合、または「離婚の際に称していた氏を称する届」をした後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出地
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
必要書類
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
- 戸籍謄本1通(本籍地に提出する場合は不要)