離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

 離婚届と同時にまたは離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。

 なお、 届出期間を過ぎた場合、または「離婚の際に称していた氏を称する届」をした後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出地

 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

必要書類

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
  • 戸籍謄本1通(本籍地に提出する場合は不要)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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