戸籍の附票の写しの記載事項について
概要
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から下記のとおり変更になりました。
(見本)戸籍の附票の写し【基本事項のみ】(PDF:198.1KB) (PDFファイル: 198.1KB)
(見本)戸籍の附票の写し【本籍・筆頭者氏名、在外選挙人登録情報記載】(PDF:211.3KB) (PDFファイル: 211.3KB)
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」の追加
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されました。
ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、この記載はありません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
※個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を実現することが目的です。
本籍・筆頭者氏名の原則省略
基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に明らかにしていただく必要があります。
在外選挙人名簿登録情報の原則省略
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
なお、在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方には、この記載はありません。
※戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に明らかにしていただく必要があります。
注意事項
それぞれの表示の必要性については、ご提出先等にお確かめのうえ、必要な場合に表示を希望する旨をご記入ください。
申請書について
申請書の様式は、こちらのリンクよりご確認ください。