戸籍の附票とは何ですか。
戸籍の附票は、住所の移転を記録した書類で、本籍地で戸籍とともに管理しています。
しかし、出生以降のすべての住所が一つの附票に記録されているとは限りません。その戸籍にいた期間の記録があるだけなので、婚姻や転籍などで戸籍が異動すると、その戸籍での記録は止まります。戸籍の附票にいつからいつまでの住所が載っているかは、その方の戸籍異動の仕方や住所異動の時期等により異なります。特定の住所が載っている附票をご希望の場合は、申請時にその旨明記してください。
太子町では、平成14年12月7日に戸籍の電算化を行いましたので、それまでの住所異動は、「改製原附票」に記録しています。
戸籍の附票の保存年限について、電算化などで改製した時や戸籍に記載されている全員が除籍になった時から、150年間の保存が法律で定められていますが、令和元年6月20日に法改正されるまでは5年間と定められていました。しかし、当町では、住民サービス向上のため、平成14年12月7日の改製に伴う改製原附票や、改製日以降に除籍になったものに係る除附票などを、現在も保存し、当分の間、証明書の発行が可能です。
ただし、改製の時点(平成14年12月7日)で、すでに除籍になっていた除附票は、従来の取扱いにより保存年限を経過していますので、現在は証明することはできません。ご希望の附票の保存がなかった場合に、代替書類として何が必要になるか事前に確認しておいてください。