改修工事を行った住宅についての減額

改修工事を行った住宅についての減額

住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減額制度があります。

これらの減額制度の適用を受けるためには申告が必要です。詳しい減額要件や申告の方法、必要書類等につきましては、税務課資産税係までお問い合わせください。

改修工事の種類と減額内容
工事の種類 工事の内容 対象の住宅
(床面積)
減額される額
(期間)
耐震改修 現行の耐震基準に適合する工事金額50万円超の耐震改修工事 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

当該家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の1/2 令和8年3月末までの改修 (改修工事が完了した翌年度分)   ※認定長期優良住宅に該当する場合 当該家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2/3 令和8年3月末までの改修 (改修工事が完了した翌年度分)   ※ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、更に翌々年度分も1/2を減額

バリアフリー 改修 補助金等を除く自己負担が50万円超で次に該当する工事   ア.廊下の拡幅 イ.階段の勾配の緩和 ウ.浴室の改良 エ.便所の改良 オ.手すりの取り付け カ.床の段差の解消 キ.引き戸への取替え ク.床表面の滑り止め化 新築日から10年以上経過した住宅
(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)
居住者に関する要件があります
当該家屋の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額の1/3 令和8年3月末までの改修
(改修工事が完了した翌年度分)
省エネ改修 補助金等を除く自己負担が60万円超で次に該当する工事 (オの工事を含む場合は、アからエの改修工事に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)   ア.窓の改修工事(必須) イ.床の断熱改修 ウ.天井の断熱改修 エ.壁の断熱改修 オ.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置に係る工事   注 改修部分がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することとなったもの   平成26年4月1日以前から所在する住宅
(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)
当該家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の1/3 令和8年3月末までの改修
(改修工事が完了した翌年度分)   ※認定長期優良住宅に該当する場合 当該家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2/3 令和8年3月末までの改修 (改修工事が完了した翌年度分)
  • 改修が完了した日から3か月以内に申告する必要があります。
  • いずれの減額制度とも適用を受けられるのは一戸につき1回のみです。
  • いずれの減額制度とも他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用して適用をうけることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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