建物を新築・増改築するときは

建物を新築、増改築(10平方メートル以上)や大規模な修繕、模様がえ、用途変更などをするときは、必ず「建築確認申請」を提出し、「建築確認」を受けてください。

「建築確認申請」は、建築基準法により、建物の構造・設備等の安全性を確保するとともに、地域の公共性を保ち、また、建築主の保護等をチェックするためのものです。

また、市街化区域内には、用途地域が制定されているため、建物の用途・高さ・面積等の規制があります。

さらに、市街化調整区域内、都市計画施設としての道路・公園等の計画予定地内は、一定条件の範囲内でしか建築できないことになっています。

詳しくは、まちづくり課または中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第1課(電話 079-281-9052)へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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