自立支援医療(育成医療)の申請

自立支援医療(育成医療)の申請

自立支援医療費(育成医療費)制度は、満18歳未満の児童で、身体上の障害を有する児童または現在患っている疾患を放置することにより、将来において障害を残すと認められる人を対象として、確実な治療の効果が期待できる医療費の給付を行います。

対象となる病気(疾患)

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
    手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
    ただし、じん臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法、それらに伴う医療については対象となります。
  6. 先天性の内臓の機能障害によるもの((5)に掲げるものを除く。)
    手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  2. 育成医療意見書
  3. 身体障害者手帳(所持している場合のみ)
  4. 健康保険証等

申請書類は、社会福祉課にあります。

注意点

  • 施術(治療)は、自立支援医療(育成医療)指定医療機関でのみ可能です。
  • 育成医療には所得制限があります。

利用者負担額

医療機関窓口での自己負担額は、原則として医療費の一割負担となりますが、所得区分に応じた上限月額が設けられています。また、入院時の食事の標準負担額については原則自己負担となります。

届出

次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。

届出に必要な書類については、お問い合わせください。

  • 医療機関の変更、追加する場合
  • 加入している保険証が変更となった場合
  • 住所・氏名が変更した場合
    ア 町内で住所が変わったとき
    イ 他の県や市町から転入したとき
    ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
    エ 氏名が変わったとき
    オ 被保険者等の別の変更

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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