都市計画法による開発許可

町内には、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域が制定されています。(昭和46年3月16日兵庫県告示361の6号)

市街化区域では、道路・公園・下水道等の都市施設および公共施設等の整備を優先的かつ計画的に進めて、良好な秩序ある住みよい街づくりに努めています。

このため、個人等による建築物及び特定工作物を目的とした1,000平方メートル以上の造成行為を行う場合は、都市計画法による開発許可申請が必要となります。

また、市街化調整区域では、市街化を抑制するため、特定の場合を除き、原則として宅地造成は認められないことになっています。

 

開発行為に係る協議

町では、開発事業の施行に関し適正な指導を行うとともに、周辺環境と調和した良好な住環境等の形成及活力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とし、太子町開発事業指導要綱を定めています。

令和6年7月1日より開発事業指導要綱及び開発事業技術指導基準が改正となります。(令和6年7月1日施行)

【太子町開発事業指導要綱の協議対象となる開発事業など】

・都市計画法第29条による開発許可を必要とする事業(この場合、本協議が都市計画法第32条に基づく協議となります。)

・建築物の新築等で高さ20メートルを超えるもの若しくは地上5階建てを超えるもの又は建築物の敷地面積が2000平方メートルを超えるもので町長が協議が必要と判断したもの。

・集合住宅の新築等でその計画戸数が20戸を超えるもの(増築後の合計計画戸数が20戸を超えるものも含む)

 

【行政間以外との開発事業等関係者との協議】

本協議では、行政間以外との開発事業等関係者(自治会・雨水放流先の水利組合等)とも協議・調整を行うよう指導しています。協議内容について議事録を作成し協議申請書と併せて提出ください。(詳細は下記議事録(作成例)参照)

 

 

 

 

 

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