中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証制度5号認定(業況の悪化している業種)
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号による認定)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。
指定業種はこちらでご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
認定申請に必要な書類
以下の書類を太子町産業経済課までご提出ください。
- 認定申請書(2部)
- 最近3か月間の売上高と前年同期の売上高のわかる書類(事業概況説明書の月別売上高等の状況欄(法人)、試算表、売上元帳の写し)
- 業種が確認できる資料(会社のパンフレット、許認可書の写し、確定申告書の表紙、決算書の業種記載ページ等の営んでいる事業が指定業種に属することが証明できる書類等)
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者が対象です。
認定要件(イ)に必要な申請様式についてはフローチャートをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による時限的な運用緩和について
国が、全国的に業況の悪化している業種として、2020年3月6日(金曜日)からセーフティネット5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定し、併せて対象中小企業者に対する時限的な運用緩和措置を設けました。
追加指定業については、経済産業省ホームページをご覧ください。
時限的な運用緩和として、2月以降直近の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能です(ただし、直近実績での売上高減少の要件もみたしていること)。
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている事業者についても、利用できるよう運用が緩和がされています。
申請様式は下記リンクから取得ください。
認定要件(イ)の申請様式確認フローチャート(PDF:119.3KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定申請書
(ロ)原油等価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者が対象です。
認定要件(ロ)については、概ね要件を満たすと考えられる場合には産業経済課までお問い合わせください。
注意
認定書は、原則として翌日13時以降に発行します。ただし、土・日・祝日等の休日は発行しません。また、申請内容によっては日数がかかる場合もあります。
- お問い合わせ
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経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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