課税(所得)証明書がコンビニで取れません。どうしたら良いですか。
Q.コンビニエンスストアでマイナンバーカードを使って課税(所得)証明書を取ろうとしましたが取れませんでした。どうすれば良いですか。
A.以下のいずれかの可能性が考えられます。
太子町から別の市区町村に転出された場合
太子町から他の市区町村に転出された時点で、課税(所得)証明書のコンビニ交付サービスが利用できなくなります。
1月1日時点で住民票が太子町にあった方は、転出した市区町村では課税(所得)証明書は発行できませんので、太子町の税務課窓口または郵送でご申請ください。
収入の情報がない場合
太子町で収入情報が分からない場合は、課税(所得)証明書が発行できません。
収入の申告が必要ですので、税務課窓口で申告書を提出してください。
住民票の住所と実際の居所が異なる場合
1月1日時点で住民票が太子町にあっても、実際の居所が他の市区町村の場合、居所のある市区町村で課税されている可能性があります。
その場合は、太子町の税務課窓口およびコンビニエンスストアでは課税(所得)証明書は発行できません。
どちらの市区町村で課税されているか分からない場合は、お手数ですが税務課までお問合せください。
いずれにも該当しない場合は、その他の原因が考えられますので、税務課までお問い合わせください。
郵送請求および収入の申告の方法については、以下のページをご確認ください。