令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっているのはなぜですか。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
そのため、令和2~4年度分については税額が2分の1に減額されていたことになり、令和5年度分から固定資産の評価額に合わせて課税されます。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
そのため、令和2~4年度分については税額が2分の1に減額されていたことになり、令和5年度分から固定資産の評価額に合わせて課税されます。