固定資産税の減免制度

固定資産の所有者が生活保護を受給している場合や、所有資産を公益のために無償で貸与している場合は、減免を受けることができます。減免を受けようとする人は納期限(第1期は4月30日 4月30日が土日祝日の場合、金融機関の翌営業日)までに税務課へ申請してください。納期限を過ぎたものや納付済みの場合は対象になりません。

対象となる場合

  1. 生活保護法による保護を受けている者が所有し、かつ使用している場合(共有の場合は、共有者全員が生活保護受給者でなければ該当しません。また、所有しているのみで使用していない資産は対象となりません。
  2. 所有資産を公益(町や自治会)に無償で貸与している場合(例:自治会で管理している児童公園やゴミステーション等)
  3. 所有資産が災害等で著しく価値を減じた場合

申請に必要なもの

      1. 個人番号カード又は通知カードと身元確認書類(運転免許証等)

      2. 固定資産税課税明細書

      3. 損壊割合が記載された罹災証明(災害による減免の場合)

 

※申請書は税務課備え付けです。また、2の減免を受ける場合は自治会長の認証(自署)が必要ですので、一度に完了しないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから