令和7年度
住宅借入金等特別控除の拡充措置
令和6年及び令和7年中の入居に限り、子育て支援の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)における住宅ローン控除の要件が以下のとおり拡充されました。
- 認定住宅等の新築等・買取再販住宅の取得について借入限度額が上乗せされた
- 令和7年12月31日以前に建築確認を受けた認定住宅等の新築等の場合、合計所得金額1000万以下の者に限り、床面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和された
対象者
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する場合
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する場合
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する場合
改正後
対象者区分 | 認定 | ZEH | 省エネ |
子育て世帯等 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
国外居住親族に係る送金関係書類の範囲の拡充
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除等の控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支援したことを証明する「送金関係書類」等を申告時に添付または提示する必要があります。
令和7年度の申告以降は、送金関係書類として「資金決済に関する法律第2条第12項」に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。
改正後
- 外国送金依頼書の控え
- クレジットカードの利用明細書又はその写し
- 電子決済手段等取引業者に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え