令和6年度

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、扶養の対象となる扶養親族の要件が厳格化されました。

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に、配偶者控除を含む扶養控除及び非課税判定の適用対象となります。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

・障がいのある方

・扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

国外居住親族について、配偶者控除を含む扶養控除及び非課税判定の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

【必要書類】

親族関係書類、送金関係書類、留学により居所を有しなくなった方の留学ビザ等書類

上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

また、上記の所得については、所得税15.315パーセント・町県民税5パーセントが特別徴収されていますが、これらの特別徴収がない所得(所得税のみ20.42パーセント源泉徴収されている所得など)については、課税方式の選択はできません。