令和3年度

(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入から適用)

1. 給与所得控除の改正

2. 公的年金等控除の改正

3. 基礎控除の改正

4. 扶養控除等の所得金額要件の改正

5. ひとり親控除の創設および寡婦控除の改正

6. 所得金額調整控除の創設

7. 調整控除の改正

8. 非課税の範囲の改正

1.給与所得控除の改正

・給与所得控除額が10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)となり、その控除上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

 

給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
55万1千円未満 0円

55万1千円以上~161万9千円未満

給与等の収入金額-55万円

161万9千円以上~162万円未満

106万9千円

162万円以上~162万2千円未満

107万円

162万2千円以上~162万4千円未満

107万2千円

162万4千円以上~162万8千円未満

107万4千円

162万8千円以上~180万円未満

端数処理 給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる (算出金額:A)

 

A×2.4+10万円

180万円以上~360万円未満

A×2.8-8万円

360万円以上~660万円未満

A×3.2-44万円

660万円以上~850万円未満

給与等の収入金額×0.9-110万円
850万円以上 給与等の収入金額-195万円

2.公的年金等控除の改正

・公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限となります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下の場合には10万円を、2,000万円を超える場合には20万円を、それぞれ上記見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
年齢 区分 公的年金等の収入金額 の合計(A) 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 の場合 1,000万円超 2,000万円以下 の場合 2,000万円超の場合
65歳 未満

 

130万円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円以上 410万円未満 (A)×0.75- 27万5千円 (A)×0.75- 17万5千円 (A)×0.75- 7万5千円
410万円以上 770万円未満 (A)×0.85- 68万5千円 (A)×0.85- 58万5千円 (A)×0.85- 48万5千円
770万円以上 1,000万円 未満 (A)×0.95- 145万5千円 (A)×0.95- 135万5千円 (A)×0.95- 125万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
65歳 以上

 

330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円以上 410万円未満 (A)×0.75- 27万5千円 (A)×0.75- 17万5千円 (A)×0.75- 7万5千円
410万円以上 770万円未満 (A)×0.85- 68万5千円 (A)×0.85- 58万5千円 (A)×0.85- 48万5千円
770万円以上 1,000万円 未満 (A)×0.95- 145万5千円 (A)×0.95- 135万5千円 (A)×0.95- 125万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

3.基礎控除の改正

令和2年度までは所得の制限なく一律で33万円の控除額でしたが、令和3年度からは合計所得金額によって控除額が変わります。
合計所得金額 基礎控除額
令和3年度以降 令和2年度まで
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

4.扶養控除等の所得金額要件の改正

給与・公的年金等所得控除額の見直しにより、各種要件となる所得金額も見直されます。
要件等 令和3年度以降 令和2年度まで
同一生計配偶者及び 扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象と なる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額
75万円以下 65万円以下

5.ひとり親控除の創設および寡婦控除の改正

ひとり親控除

現に婚姻をしていない人(未婚の場合を含む)または配偶者の生死の明らかでない人のうち次に掲げる要件を満たす場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。

  1. 生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人を除き、総所得金額等が48万円以下の人)を有する
  2. 合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいない)

寡婦控除の改正

現行の要件に、新たに所得要件が加わりました。改正後の要件は下記の通りです。

次の(1)、(2)に掲げる人で、新たに創設されたひとり親控除に該当しない人(控除額26万円)

(1)夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち、次に掲げる要件を満たすもの

  • 扶養親族(他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人は除き、合計所得金額が48万円以下の人)を有する
  • 合計所得金額が500万円以下である
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」に相当する人がいない)

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人のうち、次に掲げる要件を満たすもの

  • 合計所得金額が500万円以下である
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」に相当する人がいない)

※ひとり親控除の創設に伴い、現行の寡婦控除の特別加算および寡夫控除を廃止します。

6.所得金額調整控除の創設

次の(1)または(2)のいずれかの要件に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。

 

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合は、下記の控除額を給与所得の金額から控除します。

ア:本人が特別障害者に該当する

イ:23歳未満の扶養親族を有する

ウ:特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与収入と公的年金等の収入が両方あり、それらの所得金額調整控除前の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、下記の控除額を給与所得の金額から控除します。

控除額
=所得金額調整控除前の給与所得(上限10万円)+公的年金等に対する雑所得(上限10万円)-10万円

※(1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。

8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得金額が見直されます。
要件等 令和3年度以降 令和2年度まで
障害者、未成年、寡婦、 寡夫(令和2年度まで)、 ひとり親(令和3年度以降) で均等割が課税されない人の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割が課税されない人の 合計所得金額

28万円×(1+扶養人数)+ 16万8千円+10万円

(注)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は38万円

28万円×(1+扶養人数)+ 16万8千円

(注)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は28万円

所得割が課税されない人の 総所得金額等

35万円×(1+扶養人数)+ 32万円+10万円

(注)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円

35万円×(1+扶養人数)+ 32万円

(注)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は35万円

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