特別徴収制度の徴収方法

特別徴収を開始する年度(初年度)

 

1期・2期は今までどおり普通徴収(納付書又は口座振替)により、年税額の4分の1ずつを納めていただきます。残りの税額の3分の1ずつ(年税額の6分の1)が10月・12月・2月の公的年金から特別徴収(天引き)となります。

納付方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
納付時期 6月 8月 10月 12月 2月
納付税額 年税額の 1/4 年税額の 1/4 年税額の 1/6 年税額の 1/6 年税額の 1/6

 

特別徴収を継続する年度(2年目~)

公的年金等に係る個人住民税を、仮徴収と本徴収の2つの方法によって、納めていただくことになります。

仮徴収

4月・6月・8月の年金から、前年度の年税額の6分の1ずつを、特別徴収(天引き)により納めていただきます。

本徴収

10月・12月・2月の年金から、年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを、特別徴収(天引き)により納めていただきます。

 

納付時期 4月 (仮徴収) 6月 (仮徴収) 8月 (仮徴収) 10月 (本徴収) 12月 (本徴収) 2月 (本徴収)
納付税額 前年度の年税額の1/6 前年度の年税額の1/6 前年度の年税額の1/6 年税額から仮徴収額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収額を控除した額の1/3

 

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〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
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