特別徴収制度の徴収方法
特別徴収を開始する年度(初年度)
1期・2期は今までどおり普通徴収(納付書又は口座振替)により、年税額の4分の1ずつを納めていただきます。残りの税額の3分の1ずつ(年税額の6分の1)が10月・12月・2月の公的年金から特別徴収(天引き)となります。
納付方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
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納付時期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付税額 | 年税額の 1/4 | 年税額の 1/4 | 年税額の 1/6 | 年税額の 1/6 | 年税額の 1/6 |
特別徴収を継続する年度(2年目~)
公的年金等に係る個人住民税を、仮徴収と本徴収の2つの方法によって、納めていただくことになります。
仮徴収
4月・6月・8月の年金から、前年度の年税額の6分の1ずつを、特別徴収(天引き)により納めていただきます。
本徴収
10月・12月・2月の年金から、年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを、特別徴収(天引き)により納めていただきます。
納付時期 | 4月 (仮徴収) | 6月 (仮徴収) | 8月 (仮徴収) | 10月 (本徴収) | 12月 (本徴収) | 2月 (本徴収) |
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納付税額 | 前年度の年税額の1/6 | 前年度の年税額の1/6 | 前年度の年税額の1/6 | 年税額から仮徴収額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収額を控除した額の1/3 |