特別徴収制度の対象となる年金

公的年金等所得に係る特別徴収の対象となる年金は、老齢又は退職を支給事由とする年金であり、次のとおりです

  • 国民年金法による老齢基礎年金
  • 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

対象となる年金が2つ以上ある場合

また、対象となる年金が2つ以上ある場合には、次の順序に従い、先順位の1つの年金から特別徴収されることになります。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

 

 

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