公的年金に係る特別徴収制度対象者

平成21年10月から公的年金等の所得に係る個人住民税の支払い方法が変わりました。 当該年度初日(4月1日)において公的年金(老齢基礎年金等、企業年金も含む)の給付を受けている65歳以上の方で、公的年金に係る所得に対して個人住民税が課税になる方は、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されるようになりました。

なお、この制度は納付方法が変更されたものであって、これにより新たな税負担は生じません。 ただし、次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付の年額を超える場合
  3. 介護保険料が特別徴収されていない場合
  4. 町外に転出した場合※

※転出された期間によって、特別徴収が停止される時期が異なります。

( i )1/1から3/31までに転出した場合

→翌年度の10月から特別徴収停止

( ii )4/1から12/31までに転出した場合

→翌年度の4月から特別徴収停止

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