外国人を雇用している事業主の皆様へ(お願い)

更新日:2026年10月22日

外国人の従業員が帰国(出国)を理由に退職等される際、住民税の一括徴収のご協力をお願いいたします。

○1~5月の間に退職等

従業員からの申し出にかかわらず、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入

○6~12月の間に退職等

従業員からの申し出により、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入

普通徴収(本人納付)に切り替える場合は、「納税管理人」の選定をお願いします。

納税管理人

納税管理人とは、海外転出などにより国内に住所を有しない方に代わって、住民税に関する各種手続き(納税通知書等の受領、税金の納付など)を行う方をいいます。

海外転出後も住民税の課税や納付が見込まれる場合は、出国前に国内に居住する方の中から納税管理人を定め、納税管理人申告(承認申請)書を提出する必要があります。

法人を納税管理人として指定することも可能です。

なお、納税管理人は住民税に関する手続きを代行するものであり、納税義務そのものを負うものではありません。税金を納付する責任は本人にあります。

(地方税法第300条、太子町税条例第25条)