個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

(詳細資料)

個人住民税の定額減税について(PDFファイル:247.7KB)

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

※ 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

減税額

本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円

※全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除等)後の税額から減税します。

徴収方法(令和6年度分)※定額減税の対象となる方

給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの場合)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

※定額減税の対象外となる納税義務者は従来通り令和6年6月から徴収します。

普通徴収(個人納付の場合)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金から天引きの場合)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

関連情報リンク

所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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