所得税・町県民税の申告について
町の申告相談受付会場と日程について、詳しくはこちらをご確認ください。
令和6年分申告相談日程表 (PDFファイル: 230.0KB)
正しい申告をしましょう
所得税の申告
申告が必要な人
・農業所得、営業等所得、不動産所得などがある人
・年間の給与収入が2,000万円を超える人
・ 給与・退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けている人
公的年金の申告
下記の両方に当てはまる人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などによる所得税の還付および町県民税の減額を受ける場合は申告が必要です。
・公的年金等の収入金額が400万円以下
・公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
スマホやパソコンを利用した確定申告
所得税の確定申告は自宅からスマホ・パソコンで申告してみませんか?
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxを利用して、スマートフォンやパソコンで申告書を作成、送信することができます。また、作成した申告書を印刷することもできます。
・確定申告期間中は24時間いつでも利用可能(メンテナンス時間を除く)
・画面の案内に沿って入力するだけで自動計算
・添付書類不要(一部の書類を除く)
・還付金の振込みが早い
e-Taxによる電子申告には、電子証明書を付したマイナンバーカードまたは税務署で発行された確定申告用のID・パスワードが必要です。
確定申告書は所得や控除の証明となる必要書類を添付して龍野税務署へ郵送により申告することもできます。
e-Taxによる申告書の作成・送信についてはこちらをご確認ください。
町県民税の申告
所得税の確定申告をされた人や1カ所のみの給与や公的年金のみの収入の人は、原則、町県民税の申告をする必要はありません。ただし、令和6年中に収入がなかった人または令和6年中の収入が遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの人は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料算定のため申告が必要です。
申告がない場合は、軽減措置を受けられないことや課税(所得)証明書などが発行できないことがあります。
申告に必要なもの
マイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票)と身元確認書類(運転免許証など)
※代理の方が申告される場合は、申告者ご本人分の上記書類の写しの添付が必要です。
収入額がわかるもの
・給与収入、公的年金の源泉徴収票
・営業、農業、不動産などの収支内(所得計算に必要な帳簿、書類)
※収支内訳書は事前に集計、作成し持参してください。
※事業用固定資産がある場合は、固定資産税納税通(土地・家屋課税資産の明細書)が必要です。
所得税の還付申告をする人
・申告者本人名義の金融機関の口座情報が分かるもの
各種所得控除を受ける人
・医療費控除の明細書
・医療保険者から交付を受けた医療費通知
※明細書は事前に集計、作成し持参してください。
「医療費の領収書」は提出不要です。
ただし、領収書は確定申告期限などから5年間自宅で保管してください。
・社会保険(国民年金、介護保険料など)、生命保険、地震保険などの支払保険料(税)の証明書
・寄附金控除などの証明書
・障害者手帳などの障害の程度が分かるもの
申告における注意事項
・駐車場に限りがありますので、お近くの人は自転車や徒歩などでの来場にご協力ください。
・混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。受付順に対応しますが、大変混雑が予想されますので、必要最小限の人数で、時間に余裕を持ってお越しください。パソコンやスマートフォンをお持ちの人はマイナンバーカードを使用し、国税庁ホームページから安全・安心な電子申告(e-Tax)をご利用ください。
・確定申告書などの提出時には、マイナンバーの記載、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。
・2月13日(木曜日)、2月14日(金曜日)の事前申告は、「公的年金のみの所得者に限ります。」公的年金以外の所得がある人は、2月17日(月曜日)以降にお越しください。
・申告期間中、役場税務課窓口では完成された申告書の受取のみ可能です。
・譲渡所得(土地・建物・株式など)、一時所得、青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、住宅借入金等特別控除を受ける場合は、龍野税務署での申告となります。
・税務署から「確定申告のお知らせ」のはがきを送付されている人は、送付されたはがきを持参してください。
お問い合わせ
【所得税】
国税相談専門ダイヤル
0570-00-5901
龍野税務署
0791-62-0281
【町県民税】
税務課
079-277-1014