セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
セルフメディケーション税制対象(特定の医薬品購入額の所得控除)について
【制度概要】
健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、セルフメディケーション税制対象医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
【対象】
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査(人間ドック等)、がん検診のいずれかを受け、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るセルフメディケーション税制対象医薬品を年間1万2,000円を超えて購入した人
【控除対象額】
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のセルフメディケーション税制対象医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った合計額から1万2,000円を引いた額(年間8万8,000円を限度)について、その年分の総所得金額等から控除。
ただし、この制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。
【適用期間】
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したセルフメディケーション税制対象商品が対象になります。
【対象商品】
薬局等で購入できる一部の医薬品
*令和4年1月1日からスイッチOTC医薬品以外にも対象となる商品が追加されました。
【留意点】
・前年中に上記の健康診査等のいずれかを受けたことを明らかにする書類の添付又は提示は不要ですが、税務署から求められる場合に提出できるよう5年間保管していただく必要があります。また、令和2年以前の申告には書類の提出が必要となります。
なお、健康診査等にかかった費用は、セルフメディケーション税制控除の対象になりません。
・従来の医療費控除同様、セルフメディケーション税制対象医薬品の名称及び購入金額が分かる領収書等の提出が必要になります。 厚生労働省のホームページより、詳しい内容を確認することができますので、申告前にご確認をお願いします。