県民緑税の実施期間が延長

兵庫県では、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組むため、平成18年度から導入している「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)の実施期間を令和7年度まで5年間延長しています。

●税率(年額)

個人:800円 法人:均等割額の10%相当額(2,000円~80,000円)

●活用事業

災害に強い森づくり、県民まちなみ緑化事業

●問い合わせ

兵庫県税務課 (電話)078-362-3086  

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税務課
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電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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