非課税所得 下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、個人住民税の課税対象にはなりません。 代表的な非課税所得 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など 給与所得者の出張旅費、通勤手当 雇用保険失業給付 災害支援金、災害見舞金 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031メールのお問い合わせはこちらから