町県民税の減免制度
太子町税条例第51条(納付が困難と認められる場合)に該当する方に対して、住民税を減免する制度があります。減免を受けようとする方は、各納期限までに必ず申請してください。
対象者
- 賦課期日(1月1日)後に生活保護法による生活扶助等の保護を受けることとなった方
- 仕事を失業・退職・廃業・休業した日から3ヶ月以上職がなく、引き続き就職する予定がない方(前年中の合計所得が400万円以下の方に限る)
- 給与所得者で、疾病、負傷、育児休業その他特別の事情による3カ月以上の休職または休業により、前年と比べて2分の1以下に減少する方(前年中の合計所得が400万円以下の方に限る)
- 納税義務者が死亡し、当該相続人が納付する場合
- 所得税法に規定する勤労学生(地方税法に規定する事業専従者は除く)
注意
なお、減免は申請日以後にかかる納期限未到来分の税額のみが対象になります。納期限を過ぎた税額は減免の対象になりませんので、減免を申請する場合は申請時期に十分注意してください。