住宅借入金等特別税額控除
住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除します。
控除できる額
次の1または2のいずれか小さい額が控除されます。
【平成26年3月までに入居した方】 1.住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
【平成26年4月から令和3年12月までに入居した方】 1.住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※
※住宅の対価または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%である場合に適用となります。平成26年4月以降の入居であっても、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税率が5%であった場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
【令和4年1月から令和7年12月までに入居した方】 1.住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
住民税の住宅ローン控除が適用できない場合
- 平成19年及び平成20年に入居の場合
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
- 所得の減少や他の控除により翌年度の住民税がかからない場合等