法人町民税均等割の税率区分基準の改正

法人の町民税均等割の税率区分は、資本金等の額および従業者数により判定していますが、平成27年度税制改正により、判定基準の1つである資本金等の額について、次のとおり変更となりました。

これらの改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されます。

均等割の税率区分の判定基準について

均等割の税率区分の判定基準について、原則は下記(1)の額となりますが、(1)が(2)を下回る場合は、(2)の額となります。(地方税法第312条第6項~第8項)

(1) 「資本金等の額」(無償増資、無償減資等を行った場合は、調整後の額)

(2) 「資本金」と「資本準備金」の合計額又は出資金の額

「資本金等の額」について

資本金等の額を有する法人の資本金等の額は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいますが、このたび、無償増資、無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)

予定申告に係る経過措置について

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、均等割の税率区分の基準は、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額または連結個別資本金等の額とする経過措置が設けられています。

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