法人町民税の納税方法

法人町民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、次のような申告区分により税金を納めることになっています。

予定申告

予定申告とは、前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。

 

納付税額 申告及び納付期限
予定申告 均等割額(A)と法人税割額(B)との合計額 均等割額(A) 年税額×事業所所在月数÷12 法人税割額(B) 前事業年度の法人税割額)×6(※) ÷前事業年度の月数 (※ただし令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については 3.7 ) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による 中間申告 均等割額と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

納付税額 申告及び納付期限
均等割額と法人税割額の合計額 (中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内 (法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されます。)

 

修正申告

 

納付税額 申告及び納付期限
法人税に係る修正申告書を 提出した場合 修正申告により増加した 法人市民税の額 法人税の修正申告書を 提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 修正申告により増加した 法人市民税の額 法人税の更正の通知書が 発せられた日から1ヶ月以内
その他の事由による場合 修正申告により増加した 法人市民税の額 遅滞なく申告してください

 

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