法人町民税率と算出方法

均等割と法人税割の合計額となります。

均等割

資本金等の額 従業員数 税率(年額)
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 300万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 175万円
資本等の金額が10億円を超える法人 50人以下 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 40万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 15万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円
資本等の金額が1千万円以下である法人 50人超 12万円
上記以外の法人等 5万円
  • 資本等の金額とは、資本の金額、または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
  • 資本等の金額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

法人税割

法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

 

  • 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率

     

事業年度開始日 法人税割の税率
平成26年9月30日以前 12.3%
平成26年10月1日以降 9.7%
令和元年10月1日以降 6.0%

複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。

  • 課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計 × 太子町の従業者数

また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。

  • 分割の基準となる従業者数 = 算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者×事務所・事業所の存在月数 ÷ 算定期間の月数

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