督促手数料・延滞金・滞納処分(差押)
滞納とは
税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
町税を納期限内に納税しなければ法律の手続きに従って催促の文書が届くようになります。納期限の約1か月後に督促状が、さらに督促状が届いても納付がされなければ随時催告書が郵送されます。それでもなお滞納すると、滞納処分(差押)が執行されます。
納期限を過ぎて納付した場合
納期限を過ぎて納付した場合
町税を納期限内に納めていただいた町民のみなさまとの公平性を保つため、納期限を過ぎて納付される場合には督促手数料と延滞金が課せられます。
納期限を過ぎた場合、当初お送りした納付書は使用できません。督促手数料を加算した督促状や催告書で納付していただきます。
口座振替納付の方が再振替日に振替納付された場合も、納期限に振替ができなかった税額が高額の場合、再振替日時点で延滞金が発生する場合があります。
延滞金は、納期限の翌日から納付された日までの日割りで計算し、延滞金が発生する場合は約1~2か月後に請求します。
また、金融機関での納付後は、金融機関及び町の事務処理に一定の日数を要します。納期限を過ぎて納付された場合、督促状や催告書が行き違いに届いてご迷惑をおかけすることもありますので、期限内納付にご協力ください。
うっかり納付を忘れたときは
遅れれば遅れるほど負担が増えます。うっかり納付を忘れても、納期限を過ぎて1か月以内に納付すれば、本来の延滞金の率よりも軽減された率の延滞金で済みます。
延滞金は、納期限の翌日から完納した日までの日割りで計算します(100円未満切捨て)。
期ごとに計算した延滞金が1,000円未満の場合は、その期の延滞金はかかりませんが、督促状が発送されたあとに完納した場合、督促手数料はかかります。
納付書がお手元にない場合は税務課へご連絡ください。再発行します。安全・便利な口座振替納付もご検討ください。
督促手数料と延滞金
税を滞納した場合、ひと期ごとに以下の計算をした合計金額を納付しなければなりません。
延滞金は納期内に納付していただいた納税者との均衡を図るため、法律で高額に定められています。延滞金や督促手数料がかからないよう、納期内に納付をしてください。
本税+督促手数料(100円)+延滞金(完納したひと期ごとに請求します)
延滞金の率(下記の1と2の合算)
地方税法の改正により、平成26年1月1日以後の期間の延滞金の割合が引き下げられます。
1 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 原則年7.3% |
平成12年1月1日以後
年7.3%又は前年の11月30日における商業手形の基準割引率に4%を加えた率のうち低い方の率を適用。
平成26年1月1日以後
年7.3%又は特例基準割合 に年1%を加算した割合のうち低い方の割合を適用。
2 | その後、納付の日まで | 原則年14.6% |
平成26年1月1日以後
年14.6%又は特例基準割合に年7.3%を加算した割合のうち低い方の割合を適用。
平成26年1月1日以降の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
滞納処分とは
督促状が届いてから、一定期間までに完納されないときは、法律で滞納者の財産を差し押さえなければならないとされています(地方税第331条第1項、第373条第1項ほか)。 納期限を過ぎてから、再三の催告にもかかわらず税金を納付していただけない場合は、納期限内に納められた方との公平性を図るために滞納処分を行っています。 滞納者の預貯金、給与、年金、生命保険、不動産所有状況などを調査して財産を差し押さえ、換価、配当の一連の手続きを行って完納する流れとなります。