丸尾建築総合公園運動施設・グラウンドの使用料等を見直します
~令和8年4月1日から施行されます~
太子町総合公園陸上競技場の見直しについて下記のとおりお知らせします。
1 基本使用料等
・町内、町外在住者でそれぞれ料金区分を設定するとともに、現行料金の1.5倍を基本とします。((注)町外在住者はこの限りではありません。)
・陸上競技場において、陸上競技のタイム計測のため写真判定機を導入し、その使用料金を新たに定めるとともに、使用時に加算していた会議室の冷暖房の使用料を廃止します。
2特別使用料
・姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町に住所を有する人の使用料特例(町内在住者と同額)を廃止します。
3 減免制度
・町の後援事業での使用、福祉関係施設(団体)、子ども会(単位・連合会)、老人会(単位・連合会)、PTA連絡協議会、自治会(自治会活動)、認定こども園、自主活動グループなどの使用に係る減免を廃止します。
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介助者(障害者等1人につき介助者1人とする。)が個人で使用される時は100分の50の減免率とします。
・町長が特に必要と認める場合は町長が相当と認める額とします。
総合公園陸上競技場新旧対照表 (PDFファイル: 95.5KB)
※他施設の見直し内容について⇒こちら
この記事に関するお問い合わせ先
総合公園管理事務所
〒671-1575
兵庫県揖保郡太子町佐用岡246番地1
電話:079-277-2296
町民体育館
〒671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南51番地1
電話:079-277-4800 ファックス:079-277-4800
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