定額減税しきれなかった方への給付(不足額給付)
現時点では、対象者情報を整備中のため個別・具体の案内ができません。あらかじめご了承ください。
制度概要
令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給します。
※令和6年度に実施した調整給付金の詳細については、下記リンク先をご確認ください。
※内閣官房ホームぺージに不足額給付に関してよくある質問がまとめられています。下記リンク先にてご確認ください。
※所得税の定額減税についての詳細は、下記リンク先の国税庁ホームページをご確認ください。
支給対象者
不足額給付1
支給対象となる方には、8月下旬以降に通知でお知らせします。
令和6年に実施した調整給付に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定したため、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき額と、実際に給付した額(当初調整給付)との間で差額が生じた方
対象となりうる例
令和6年所得が減少した方
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
扶養親族等が増加した方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正された方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
支給対象となる方は、別途申請が必要です。
「不足額給付1」とは別に、以下の1から3の要件をすべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」に該当しない
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※「低所得者向け給付」は下記のいずれかを指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
上記の要件すべてを満たす、
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。


不足額給付2
原則4万円
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)
手続き・申請
不足額給付1
太子町が「振込先口座情報」を把握できている方
当初調整給付金の申請情報等から「振込金融機関の口座情報」を太子町が把握できている方については、原則、手続きは必要ありません。対象者には支給のお知らせを送付しますので、給付額及び振込先口座情報をご確認ください。
上記以外の方
対象者には支給確認書を送付します。支給確認書に振込先口座情報等を記載のうえ、必要書類を添えて返送してください。
不足額給付2
支給要件の確認が必要なため、原則、申請が必要です。申請方法は現在準備中のため、後日改めて当ページ内でご案内します。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
太子町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
太子町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【定額減税(個人住民税)について】
税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
【調整給付金について】
定額減税調整給付金チーム
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5997 ファックス:079-277-6031