定額減税の実施と調整給付金の支給

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税から、定額減税を実施します。
また、定額減税の対象者で、減税しきれないと見込まれる人には、調整給付金を支給します。
※調整給付金の支給対象者には、8月1日に通知を送付しました。
 

申請受付終了
 

対象者

定額減税

【令和6年分所得税】
令和6年中の合計所得金額が1,805 万円以下である、所得税の納税義務者
※所得税の定額減税についての詳細は、国税庁ホームページの「定額減税 特設サイ
ト」をご確認ください。

【令和6年度分個人住民税】
令和5年中の合計所得金額が1,805 万円以下である、個人住民税所得割の納税義務者

定額減税可能額
  減税額
所得税 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円
個人住民税

本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円

※国外に居住している同一生計配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含まれません。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は令和6年度の定額減税は対象外です。

 

調整給付金

定額減税対象者のうち、減税可能額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる人

 

調整給付額の算出方法

(1)所得税
調整給付額の算出方法(1)所得税

※令和6年分所得税額は未確定のため、調整給付金の算出には令和5年分の所得等を基にした推計額を使用します。
 

(2)個人住民税所得割
調整給付額の算出方法(2)個人住民税所得割

 

◎調整給付額
調整給付額の算出方法 調整給付額

 

調整給付額の計算(例:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合)

【納税額】
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前):2万5千円

【定額減税額】
・所得税分定額減税可能額:3万円×4人(=本人+扶養親族数3人)=12 万円
・個人住民税分定額減税可能額:1万円×4人(=本人+扶養親族数3人)=4万円

【調整給付額計算】
(1)所得税分控除不足額:12 万円−7万3千円=4万7千円
(2)住民税控除不足額:4万円−2万5千円=1万5千円
(3)調整給付額:4万7千円+1万5千円=6万2千円
⇒支給額は、7万円(1万円単位で切り上げ)になります。

この記事に関するお問い合わせ先

【定額減税(個人住民税)について】
税務課

〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031


【調整給付金について】
定額減税調整給付金チーム

〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5997 ファックス:079-277-6031
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