令和6年度定額減税調整給付金のよくあるお問い合わせ
1 概要
Q1-1 定額減税調整給付金の対象者を教えてください
A.1-1 定額減税に伴い、減税額が事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で令和6年分所得税額(推計)、令和6年度分個人住民税所得割額(確定)を上回り、十分に減税を受けられない方々に対して、その合算額を1万円単位で切り上げて支給する制度です。
ただし、前年の合計所得額が1,805万円を超える方(給与収入(※)のみの方の場合、2,000万円を超える方)は対象となりません。
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円を超える方
Q1-2 住宅ローン減税を受けています。定額減税調整給付金の給付額は、どうなりますか
A1-2 住宅ローン減税後の所得税額・住民税所得割額に基づき、計算します。
Q1-3 ふるさと納税をしています。定額減税調整給付金の給付額は、どうなりますか
A1-3 ふるさと納税控除後の所得税額・住民税所得割額に基づき、計算します。
Q1-4 定額減税(住民税)について教えてください
A1-4 個人住民税の定額減税についてをご覧ください。
2 発送・給付等
Q2-1 定額減税調整給付についての書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付しますか
A2-1 太子町では、定額減税調整給付金チームから送付します。
太子町での対象者は、太子町に令和6年1月1日に住民票があり、太子町が令和6年度の住民税を課税している方です。
対象となる方には、8月1日に、住民票上の住所地宛てに送付しました。
※太子町に住民票がある場合でも、太子町以外から住民税が課税されている場合は、そちらの自治体に確認してください。
Q2-2 定額減税調整給付金は、いくらもらえますか
A2-2 定額減税しきれないと見込まれる額ですが、それぞれの方で金額が異なります。
対象となる方には、8月1日に書類を送付しましたので、そちらで確認してください。
Q2-3 定額減税調整給付金は、いつもらえますか
A2-3 8月中旬以降の支給を予定しています。
Q2-4 どうすれば定額減税調整給付金をもらえますか
A2-4 対象となる方には、8月1日に書類を送付しましたので、そちらで確認してください。
Q2-5 定額減税調整給付金は、申請後、どれくらいで支給されますか
A2-5 申請受付から3~4週間後を目安に支給します。
※内容に不備がある場合は、不備解消後の受付となります。
※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。
Q2-6 定額減税調整給付金は何回もらえますか
A2-6 今年度は、1回限りです。
ただし、個人住民税の定額減税調整給付金については、事務処理基準日(令和6年6月3日)以降に年少扶養控除を追加する等して支給済みの給付金が不足した場合、当該不足額を令和7年度以降に追加支給します。所得税の定額減税調整給付金については、令和6年分所得税は推計額(令和5年分所得税額)を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q2-7 定額減税調整給付金の申請期限はいつですか
A2-7 令和6年10月31日です(当日消印有効)。
ただし、対象者にできるだけ早く支給するため、8月1日に発送した通知の申請期限は9月12日(木曜日)としております。ご協力よろしくお願いします。
Q2-8 住民登録を異動した場合、定額減税調整給付金はどこから支給されますか
A2-8 令和6年度の住民税を課税している市町村が支給します。
Q2-9 定額減税調整給付金をもらっていますが、税額が変わりました。何か手続きが必要でしょうか
A2-9 令和6年分所得税額の確定や、令和6年度分住民税所得割額の確定に伴い、定額減税調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度以降に支給する予定です。対象となる方には、令和7年度以降、改めてご案内する予定です。
なお、支給済みの給付金が多かった場合は、返還の必要はありません。
Q2-10 定額減税調整給付金の宛名になっている親族が死亡していた場合は、どのような取り扱いになりますか
申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど振り込みできない状態になっているときは、太子町定額減税調整給付金専用ダイヤル(079-277-5997)にご連絡ください。
※書類の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、ご了承ください。
3 お問い合わせ先
Q3-1 定額減税調整給付金に関する問い合わせ先はどちらですか
A3-1 お問い合わせ窓口は、次のとおりです。
定額減税調整給付金のお問い合わせ先 | |||
1 | 定額減税調整給付金に関すること | 太子町定額減税調整給付金チーム | 079-277-5997 |
2 | 定額減税(住民税)に関すること |
太子町総務部税務課 |
079-277-1014 |
3 | 定額減税(所得税)に関すること |
お近くの税務署 |
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4 その他
Q4-1 定額減税調整給付金は、課税の対象ですか
A4-1 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、課税対象となりません。
Q4-2 定額減税調整給付金は、差し押さえの対象ですか
A4-2 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、差し押さえ対象となりません。
Q4-3 定額減税調整給付金について、太子町から個人情報を確認する電話がきました
A4-3 太子町が、次の作業をお願いすることはありません。
・ATMの操作のお願い
・受給に当たり、手数料の振込みを求めること
・メールを送りURLをクリックして申請手続きを促すことや、金融機関の暗証番号をお聞きすること
※不審な電話、訪問者に対し、暗証番号・通帳・マイナンバー・口座番号・キャッシュカードは絶対に教えない、渡さないようにしてください。
※電話が来たら、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【定額減税(個人住民税)について】
税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
【調整給付金について】
定額減税調整給付金チーム
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5997 ファックス:079-277-6031