高額障害福祉サービス等給付費などの支給

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費、高額地域生活支援事業給付費

同一世帯で、同一の月に利用した障害福祉サービス等の利用者負担額の合計支払額が一定の基準額を超えた場合、申請によりその差額を高額障害福祉サービス等給付費等として支給します。
申請手続き等の詳細は、社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

世帯の範囲

・18歳以上の障害者(施設入所の18歳・19歳は除く):障害のある人(本人)とその配偶者
・18歳未満の障害児(施設入所の18歳・19歳を含む):住民基本台帳上の世帯員

合算対象となるサービス利用者負担額

同一の月に利用(補装具は決定)した以下のサービスに係る利用者負担額
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス
(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)
・児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)のサービス
(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援など)
・補装具に係るサービス
・地域生活支援事業に係るサービス(日中一時支援、移動支援)
・介護保険法に基づくサービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリなど)
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費による償還額を除く。
※同一の人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。

基準額

37,200円(障害児支援サービスのみの利用世帯は、その世帯の受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち最も高い額)

申請に必要なもの

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・サービス等利用者(障害児の場合は保護者)名義の預貯金通帳
(振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人等が分かるもの)
・その他町が必要と認めるもの

新高額障害福祉サービス等給付費

65歳になるまで引き続き5年以上、特定の障害福祉サービスを利用した後、介護保険に移行した低所得の方について、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額を、申請により新高額障害福祉サービス等給付費として支給します。
申請手続き等の詳細は、社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

対象者

以下の要件を全て満たすサービス利用者
・65歳に達する日前の5年間(入院その他やむを得ない事情がある期間を除く)にわたり、継続して障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。
・65歳に達する日の前日の属する年度、及び65歳到達後に介護保険サービスを利用した月が属する年度、並びに申請日の属する年度(これらの月日が4月から6月までに属する場合は前年度)において、本人及びその配偶者が市町村民税非課税または生活保護世帯に該当していること。
・65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
・65歳に達する日までの間、特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。
・要件該当月から5年を経過していないこと。

対象となるサービス利用者負担額

・障害福祉サービス相当の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)に係る利用者負担額(介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費による償還後の額)(※)
※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス、サービス利用時の実費負担額は対象外

申請に必要なもの

・介護保険被保険者証
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・サービス等利用者名義の預貯金通帳
(振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人等が分かるもの)
・その他町が必要と認めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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