高額障害福祉サービス等給付費

対象者

1.障害福祉サービス等の利用により、世帯で1か月の利用者負担の合計額が基準額を上回る人

2.65歳到達前に一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していた障害のある人で、65歳到達後に介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能居宅介護)を利用している人

内容

1.について

  • 障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービス等の負担額(介護保険サービスも併せて利用している場合は、介護保険サービスの負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
  • 障害児の場合は、障害福祉サービス、障害児通所支援等の2つ以上のサービスを利用している場合は、利用者負担の合算が、基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が1人分の負担額と同様になるように軽減します。)
  • 補装具費に係る利用者負担も合算軽減が図られています。

2.について

  • 65歳到達前に一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していた障害者が介護保険に移行した際の介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護)に係る利用者負担を高額障害福祉サービス等給付費として支給します。
  • 支給対象の要件がありますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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