自動車改造費・自動車運転免許取得費の助成

自動車改造費の助成

障害者が、就労等のために自らが所有し、運転する車の操向装置、駆動装置の一部を改造する場合、その費用の一部を助成します。(改造前に申請が必要です。)

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受け、自動車を改造することにより社会参加が見込まれる人

助成額

10万円を限度として助成

 

申請に必要なもの

1 補助金交付申請書

2 改造見積書

3 運転免許証

4 身体障害者手帳または療育手帳

助成制限

本人、配偶者及び同一生計の扶養義務者の前年の所得が一定基準額を超える場合は助成できません。

申請窓口

社会福祉課

自動車運転免許取得費の助成

障害者が運転免許証を取得する費用の一部を助成することにより、就労と社会参加を促進し、その生活の自立向上を援助します。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を所持し、自ら自動車を運転する次の全ての条件を満たしている人

(1)法指定の自動車教習所において技能を取得し、新規に免許を取得した人

(2)太子町に居住している人

(3)運転免許取得に要した経費を自らの負担で自動車教習所に支払をした人

(4)自動車を使用することにより、就業の安定、生活の向上と行動範囲の拡大に実効があり、かつ交通機関の利用が非常に困難であると認められる人

(5)免許取得日から1か月以内に助成手続きを行った人

助成額

免許取得に直接要した経費の2/3以内(100,000円を限度)

申請窓口

社会福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
メールのお問い合わせはこちらから