重症心身障害者福祉年金
心身障害者(児)に福祉年金を支給して、生活の向上と福祉の増進の一助にしています。
令和6年度支給分をもって制度廃止
昭和47年の制度開始時と比較して、現在では年金・医療などの多くの福祉サービスが創設又は拡充されていることから、本制度の当初の目的は果たしたと判断できること、また、ヘルパー等の生活基盤を守るための福祉サービスを今後も維持していくことが町の責務であることから、令和6年12月議会において、当該福祉年金は令和6年度支給分をもって廃止することが決まりました。
対象者
1年以上継続して太子町内に住所を有する心身障害者(児)
支給額
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
4,000円/月
身体障害者手帳3級および療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級
2,000円/月
所得制限
障害者本人、配偶者及び同一世帯の扶養義務者の所得によって支給制限があります。
支給時期
2月、5月、8月、11月の原則10日
10日が土日・祝日の場合はその前の平日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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