心身障害者扶養共済制度
心身障害者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて、一定額の掛金の納付によって保護者に万一の事故等の場合、年金を支給し、心身障害者の将来に対し保護者のいだく不安を軽減するための兵庫県が実施している制度です。
心身障害者の範囲
- 療育手帳所持者
- 身体障害者手帳1級~3級所持者
- 精神又は身体に永続的な障害を有する者(児)であって(1)・(2)と同程度の人
加入できる保護者
上記の心身障害者(児)を現に扶養している保護者で次の要件をすべて満たしている人
- 兵庫県内に住所があること
- 65歳未満であること
- 特別の疾病がなく生命保険に加入できる健康状態であること
一人の障害者に対して保護者一人のみ加入できます。
年金の支給額
加入者が死亡又は重度障害になったとき生涯にわたって年金が支払われます。
1口加入者 月額 20,000円
2口加入者 月額 40,000円
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障害者(児)が死亡したときは、加入期間に応じて、一時金が支払われます。
脱退一時金 5年以上加入した後、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、加入期間に応じて、脱退一時金が支払われます。
掛金月額
加入時の年齢 掛金月額(令和3年4月現在)
35歳未満 9,300 円
35歳~40歳未満 11,400 円
40歳~45歳未満 14,300 円
45歳~50歳未満 17,300 円
50歳~55歳未満 18,800 円
55歳~60歳未満 20,700 円
60歳~65歳未満 23,300 円
掛金の減免
次の場合減免制度がありますのでお申し出ください。
- 生活保護を受けるようになったとき
- 県民税非課税のとき
- 県民税均等割のみ課税のとき
- 災害など特別の事情があるとき
掛金の助成
町では掛金の助成制度があります。詳しくはお問い合わせください。
届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
- 住所・氏名が変更した場合
ア 町内で住所が変わったとき
イ 他の県や市町から転入したとき
ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
エ 氏名が変わったとき
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
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