特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者

支給月額

27,980円(令和5年4月分より)

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 施設に入所している場合
  2. 病院又は診療所に引き続き3か月以上入院している場合
  3. 障害者本人、配偶者及び同一世帯の扶養義務者の前年の所得が一定基準額を超える場合

申請窓口

社会福祉課

届出

次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。

届出に必要な書類については、お問い合わせください。

  • 住所・氏名が変更した場合
    ア 町内で住所が変わったとき
    イ 他の県や市町から転入したとき
    ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
    エ 氏名が変わったとき

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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