やすらぎタクシー助成事業(障害者)

この事業は、自動車を所有していない又は自動車税の減免を受けていない重度障害者を対象として、日常生活における交通利便の向上に寄与することを目的としています。

対象世帯

太子町に住所を有し、かつ居住している人で、次のいずれにも該当する人

(1)身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する人で、在宅生活をしていること。

(2)上記(1)に該当する人が所有する自動車、その人の生計同一者の運転する自動車、又はその人の常時介護者が運転する自動車が自動車税(軽自動車税を含む)の減免を受けていない、又は自動車を所有していないこと。

(3)上記(1)に該当する人の世帯員が、高齢者タクシーの助成を受けていないこと。

障害者施設入所している方は、対象外となります。

助成内容

  1. 1年間で、500円券を最大48枚助成します。
  2. タクシーを利用した場合に、乗車1回につき1枚の利用券(500円)を助成します。

乗車料金が1,000円以上1,500円未満の場合は2枚まで、1,500円以上の場合は3枚まで利用できます。

町指定のタクシー会社のみ利用できます。

申請手続き

  1. 申請書を社会福祉課に提出してください。
  2. 申請には、障害者手帳の原本が必要です。

証明書及び利用券の交付

  1. 証明書は、利用券を使用するときに必ず携帯してください。
  2. 利用券は、交付する日の属する月から有効期限までの月数に4を乗じて得た数を一括交付します。
  3. 証明書及び利用券の有効期限は、当該年度の末日までです。
  4. 利用券は、原則再交付しません。ただし、破損または汚損した場合に限り、当該利用券と交換により再交付します。
  5. 利用券は、他人に譲渡又は貸与して使用することはできません。

利用方法

タクシーを利用する場合には、証明書を乗務員に提示し、利用券の利用者氏名欄に利用者の氏名を記入し、乗車したタクシー乗務員に渡してください。

利用券の返還等

  1. 利用券が不要になった場合には、社会福祉課に返還してください。
  2. 虚偽の申請又は不正な手段により証明書及び利用券の交付を受けたり、使用したと認められるときは、使用した利用券相当額を返還していただきます。

利用できるタクシー会社

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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