意思疎通支援者派遣事業
町では、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立を社会参加の促進に資することを目的として、意思疎通支援事業を行っています。
派遣の対象者
- 聴覚障害者等及びその家族等
- 聴覚障害者等で構成する団体
- 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
- 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
派遣の対象となる事項
派遣の対象となるのは、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものについてです。ただし、次の事項は除きます。
- 社会通念上派遣することが好ましくないもの
- 公共の福祉に反するもの
申請方法
派遣を希望する日の7日(土・日・祝日を除く。)前までに、太子町意思疎通支援者派遣申請書を社会福祉課までご提出ください。
費用について
派遣に要する申請者の費用負担は、無料です。 ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要な入場料や参加費等は、申請者の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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