駐車禁止区域の緩和制度
駐車禁止区域の緩和
障害をお持ちの方が、自動車を駐車する場合に、駐車禁止区間においても駐車を許可される標章を、県内の警察署交通課や兵庫県警察本部にて交付しています。
対象者
視覚、下肢、心臓、じん臓、呼吸器、小腸の機能障害 | 1~4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害、体幹 | 1~3級 |
聴覚障害 | 2、3級 |
上肢 | 1級および2級(2級は、両上肢の機能の著しい障害又は、両上肢のすべての指を欠く障害に限る) |
平衡機能障害 | 3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1~4級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能 |
上肢機能:1級および2級(一上肢障害にのみ運動機能障害がある場合を除く) 移動機能:1級~4級 |
肝臓機能障害 |
1~3級 |
療育手帳 A判定
精神障害者保健福祉手帳 1級
色素性乾皮症患者
除外区域
公安委員会指定の駐車禁止区間及び時間制限駐車区間(パーキングチケット、パーキングメーターが設置された場所)兵庫県外では時間制限駐車ができない場合や、障害の級別によっては、駐車規制から除外されない場合があります。県外で駐車する場合は、各都道府県警察にお問合せください。また、付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用してください。
必要書類
【新規】障害者手帳等
【更新】新規申請の書類のほかに、交付を受けている標章
申請窓口
県内の警察署交通課及び交通規制課
太子町に居住する人は、たつの警察署 電話 0791-63-0110
窓口での申請のほか、オンラインでの申請も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
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