駐車禁止区域の緩和制度

駐車禁止区域の緩和

障害をお持ちの方が、自動車を駐車する場合に、駐車禁止区間においても駐車を許可される標章を、県内の警察署交通課や兵庫県警察本部にて交付しています。

対象者

身体障害者手帳所持者
視覚、下肢、心臓、じん臓、呼吸器、小腸の機能障害 1~4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害、体幹 1~3級
聴覚障害 2、3級
上肢 1級および2級(2級は、両上肢の機能の著しい障害又は、両上肢のすべての指を欠く障害に限る)
平衡機能障害 3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1~4級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能

上肢機能:1級および2級(一上肢障害にのみ運動機能障害がある場合を除く)

移動機能:1級~4級

肝臓機能障害

1~3級

療育手帳 A判定

精神障害者保健福祉手帳 1級

色素性乾皮症患者

除外区域

公安委員会指定の駐車禁止区間及び時間制限駐車区間(パーキングチケット、パーキングメーターが設置された場所)兵庫県外では時間制限駐車ができない場合や、障害の級別によっては、駐車規制から除外されない場合があります。県外で駐車する場合は、各都道府県警察にお問合せください。また、付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用してください。

必要書類

【新規】障害者手帳等

【更新】新規申請の書類のほかに、交付を受けている標章

 

申請窓口

県内の警察署交通課及び交通規制課

太子町に居住する人は、たつの警察署 電話 0791-63-0110

窓口での申請のほか、オンラインでの申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)​​​​​​​
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