精神障害者保健福祉手帳の申請
精神障害者保健福祉手帳申請
精神障害者保健福祉手帳は、本人の申請により、一定の精神障害の状態にあることを認定(精神疾患の状態とそれに伴う生活能力の状態の両面から総合的に判定)して交付されます。
手帳は1級から3級に区分されています。
また、手帳の交付日が町が申請書を受理した日となり、有効期間は交付日から2年が経過する日の属する月の月末とし、2年ごとに障害の程度の再認定(更新)が必要です。
なお、更新の手続きについては、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
手帳の申請に必要なもの(新規及び更新)
1.交付申請書1部 申請用紙は、社会福祉課にあります。
申請者名は必ず、障害者本人名を記入してください。 2.写真1枚 (新規申請・再申請・破損・紛失等の再交付申請のみ) 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内のもの 3.次の1.~3.のいずれかの書類
- 診断書(手帳用)(発行日から3か月以内のもの)
- 精神障害を支給事由とする「障害年金証書の写し」と当該年金に係る直近の「年金振込(支払)通知書」の写しと同意書(同意書は、社会福祉課にあります。)
- 精神障害を支給事由とする「特別障害給付金資格者証の写し」と当該給付金に係る直近の「国庫金振込(送金)通知書」の写しと同意書
各種届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
手帳の再交付- 障害の程度が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳が破損したとき
- 町内で住所が変わったとき
- 他の県や市町から転入したとき
- 他の県や市町に転出したとき(転出先の市町村の担当課に届け出)
- 氏名が変わったとき
- 障害の等級表に該当しなくなったき
- 死亡したとき(関係者が返還すること。)
- 新しい手帳が再交付されたとき
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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